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就労継続支援A型事業所について

就労継続支援A型とは一般企業などに就職が難しい障害や難病を抱えている方に働き場所を提供する目的で定められた制度です。

就労継続支援A型事業所は障害福祉サービスの一環として、雇用契約を結びながら作業(仕事)に従事することができ、その対価として給与をもらうことができます。社会保険や労働関係の法令も一般労働と同様に適用されます。

就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型の利用条件、対象者は身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている方です。また一般企業への就職が現時点で難しい方が就労継続支援A型を利用できます。就職が難しい方は以下のような方を含みます。

  • 就職の経験はあるが、現在は理由があって難しい
  • 就労移行支援制度を利用したが、就職が成功しなかった
  • 特別支援学校などを卒業して、就職活動を行なったが企業からの雇用に
    結びつかなかった

事業所の利用料金について

就労移行支援制度の利用期間中の利用料金は厚生労働省によって定められており、9割を市区町村が補助金で負担し、1割を利用者が就労移行支援事業所に支払います。
本人の負担額は年収や利用日数によって異なりますが、1か月の利用限度額が下記のように決まっているので、年収や利用日数が多くなってもその利用料金額を超えることはありません。なお、収入によって利用料金の負担額が決まることから、約9割の方が0円(無料)で利用されています。

世帯収入状況負担上限額/月
生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯
(おおむね年収300万円未満)
0
市区町村民税課税世帯
(おおむね年収600万円未満
9,300
上記以外32,000

利用までの流れ

1. お問い合わせ
利用をお考えの方、質問したい方はお気軽にお問い合わせください。
099-208-0030こちらにお問い合わせください。
2. 見学と相談
A型就労継続支援STARSに見学をしていただき、仕事内容や気になったことや悩んでいることなどお気軽にご相談ください。
3. 体験利用
実際に就労を体験することが出来ます。見るだけでなく体験することで、雰囲気や就労の流れなどを確認し利用の参考にされてください。
多くの方が見学の次に体験を利用されます。
4. 市区町村への申請
お住まいの市区町村へサービスの受給申請を行います。
サービスの利用をいただくためには、「障害福祉サービス受給者証」と「サービス等利用計画」の作成を行う必要があります。
「障害福祉サービス受給者証」はお住まいの市町村役場の福祉課で申請を行い、「サービス等利用計画」の作成は、相談支援事業所で行います。
5. ご契約
受給者証が発行され次第、事業所と契約を行います。
6. 利用開始
契約を結び利用を開始となります。一人ひとりにあった支援を心がけています。

お問い合わせ

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体験や見学などのお問い合わせや
ご利用についてのご質問等が
ありましたら、
こちらからお気軽にご連絡ください。